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石川県から災害廃棄物受け入れ 住友大阪セメント

 2025年05月17日 
 昨年1月に発生した能登半島地震の被災地復興を支援しようと、住友大阪セメントは折方の赤穂工場で災害廃棄物の受け入れを開始した。

 同社は災害廃棄物(一般廃棄物)を産廃施設で処理する届出を兵庫県に提出。石川県内の各自治体で発生した災害廃棄物のうち、中間処理済みの木くずを海上輸送で受け入れ、セメント原料や熱エネルギー源として再利用する。

 初回受け入れは4月28日にあり、運搬船が加里屋の赤穂港に着岸。クレーンで陸揚げした木くず約370トンをトラックで工場へ搬入した。来年3月末までに約1万トンを受け入れる予定だ。

 同社は石川県七尾市で1975年までセメント工場を操業し、現在も跡地を港湾施設として運営。そうしたつながりから災害廃棄物の受け入れを申し出たという。「社会貢献の一環として、積極的な災害廃棄物の受け入れに取り組み、被災された地域の早期復旧、早期復興への支援を行っていく」としている。

住友大阪セメント赤穂工場が受け入れた能登半島地震の災害廃棄物=住友大阪セメント提供



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掲載紙面(PDF):
2025年5月17日号(2597号) 1面 (6,289,544byte)
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コメント

ありがとうございました。すっきりしました。
つまり、行為を行う側が問題ないといえば問題ないと。船からトラックに積み替えるのに公共の場所に直でおろしても問題ないという見解ですね。

ちなみに回答にあった、「「保管」や「積み替え保管」には該当しません。」とのことですが、保管のことは問うてません。積替えではないかという質問です。法令上、保管と積替えは別物です。

運搬の途上で、船からトラックに積替えても法令上、積替えにはあたらないとの見解ですが、それであれば○○だからあたらない、○○の場合にあたる、など論理的な回答がほしかったです。

最後に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の抄を貼ります。記事中には対応がみられなかったので、質問させていただきました。

第三条 法第六条の二第二項の規定による一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。
一 一般廃棄物の収集又は運搬に当たつては、次によること。
ニ 船舶を用いて一般廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、環境省令で定めるところにより、一般廃棄物の収集又は運搬の用に供する船舶である旨その他の事項をその船体の外側に見やすいように表示し、かつ、当該船舶に環境省令で定める書面を備え付けておくこと。
ヘ 一般廃棄物の積替えを行う場合には、次によること。
(1) 積替えは、周囲に囲いが設けられ、かつ、一般廃棄物の積替えの場所であることの表示がされている場所で行うこと。
(2) 積替えの場所から一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること。

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投稿:赤穂民報様 2025年05月20日

 ご質問の件について、住友大阪セメントに確認しましたところ、以下の回答がありました。

ーーーーーー
赤穂港の荷役作業ですが、船で揚げた荷物をトラックへ積む行為は、所謂一般廃棄物の「保管」や「積み替え保管」には該当しません。
事前に赤穂市へ相談し、4/28の荷役時は赤穂市の現地確認も実施していますが、その件に対する指摘はございません。
また、荷役作業はその日のうちに終わらせて、重機等もすべて撤収すること、荷役後は清掃を行うことを指導されておりますので、その点は真摯に対応しています。
ーーーーーー

7  2

投稿:赤穂民報 2025年05月19日

この写真は住友大阪セメント赤穂工場内ですか。赤穂港に見えるのですが。
赤穂港だとしたら、公共地に廃棄物を直に保管するのは環境上問題ないですか。
バッカンか何かに保管すべきではないですか。
記事にあるように、トラックへの積替えであるならば、囲いを設けるなり、一般廃棄物の表示なりが必要だと思いますが、掲載写真中には見当たりません。一般廃棄物処理基準が遵守されていますか。抵触しているようだと記事として不適切だと思いますがいかがでしょう。取材、確認のうえ見解をお願いします。

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投稿:赤穂民報様 2025年05月18日

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