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高野産廃協定 修正案も「期限」定めず

 2015年12月25日 
 高野の安定型産廃最終処分場建設計画をめぐり、赤穂市は25日、事業者との間で締結を予定している「環境保全協定」の修正案を市議会民生生活委協議会で報告。協定に定める対応を実行する具体的な期限、協定が守られなかった場合の罰則を規定しない考えを改めて示した。
 協定案は19条からなり、▽処分地の周辺環境に変化が発生、または発生の恐れ▽許可以外の廃棄物の持ち込み▽水質検査結果が管理目標値を超えている−といった事態について、「事業者に原因があると確認された場合には直ちに操業を停止する」と規定。また、事業完了後も年1回の水質検査を5年間続け、管理目標値を超えた場合は「速やかに搬入産業廃棄物を全量除去」するよう規定している。
 協議会では、「『速やかに』というような表現ではなく、具体的な期限を設けるべきではないか」との意見が出たが、市は「何か問題があれば法に基づいて県から改善命令が出る。協定に期限を盛り込む必要はない」と答えた。
 修正案では、搬入廃棄物の展開検査を記録する写真撮影のタイミングについて、「搬入の都度」との文言を追記。また、市の立入検査時に「必要に応じてサンプルを採取することができるものとすること」と権限を加えた。
 事業者が行う水質検査は総水銀、カドミウムなど28項目を設定。測定頻度は国の省令に準じて「年1回(水素イオン濃度など3項目のみ月1回)」とし、前回協議会で委員から出された「水質検査の回数を増やすべき」との意見は反映されていない。この点について、市当局は「管理目標値を法令基準値よりも厳しくして回数は法令どおりにしたい、という事業者の要望があった。市は独自にpHを随時測定していく」と説明した。
 協議会後、沼田浩・市民部長は赤穂民報の取材に「県が設置許可すれば、この内容で事業者と協定を結ぼうと考えている」と話した。
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掲載紙面(PDF):
2016年1月1日・第2部(2168号) 3面 (15,741,623byte)
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コメント

いつまでに撤去するかの目標設定は「処分業者自身の自由な判断で行えること」ですから可能と思われます。

0  0

投稿:法曹くずれ 2015年12月26日

法曹くずれさんの言われる判例を見ましたが、処分場を廃止する期限を設定した協定の効力を認めたものであって、廃棄物の撤去期限を定めた協定にも当てはめることが出来るのでしょうか?

0  0

投稿:判例見ましたが・・・ 2015年12月26日

「条例」で期限を定めるのは法的に無効とされる可能性が高いですが、「協定」はまさに「民法上の私的契約」ですから期限を定めることは可能です。平成21年7月10日の最高裁判決が「処分業者が、公害防止協定において、協定の相手方に対し、その事業や処理施設を将来廃止する旨を約束することは、処分業者自身の自由な判断で行えることであり、その結果、許可が効力を有する期間内に事業や処理施設が廃止されることがあったとしても、同法に何ら抵触するものではない。」としています。ただし、その協定が双方の合意ではなく実質的に一方からの押しつけだった場合には「無効」になると解釈されています。「管理目標値を法令基準値よりも厳しくして回数は法令どおりにしたい、という事業者の要望があった」ということは、水質検査の回数増に双方の合意が得られなかった、ということを意味しているのだと思います。
なお、今回の協定には期限について「直ちに」とか「速やかに」といった文言があるようですが、法律用語としては、即時性の高い順に「直ちに」「すみやかに」「遅滞なく」という文言を使い分けます。「直ちに」とは、「即時に」「まさにすぐに」という意味で用いられます。いかなる理由をもってしても遅れてはならない、と解釈されます。「すみやかに」とは「可能なかぎり早急に」という意味で用いられます。「遅滞なく」とは、「事情の許す限りはやく」という意味で用い、正当な理由があれば遅れても構わない、と解釈されます。なお、銃刀法はかつて「すみやかに」という文言を使っていましたが、法改正で「20日以内に」という具体的な期限に書き換わりました。すべての法令や協定で「すみやかに=20日以内」という解釈が当てはめられるというわけではありませんが、一つの目安にはなろうかと思います。
記事によると、今回の協定案には「速やかに搬入産業廃棄物を全量除去」という取り決めがあるようですね。常識的な解釈としては、速やかに全量除去を「完了」することを取り決めているとみてよいと思いますが、「速やかに着手すれば足りる」と事業者が都合のよいように解釈できてしまう恐れがあると感じました。こうした協定は一字一句こだわって組み上げる必要があります。

0  0

投稿:法曹くずれ 2015年12月26日

法律上の強制的権限がないから。
民法上の私的契約に過ぎないから。
訴えられたら負けるから。

0  0

投稿:はんぷてぃだんぷてぃ 2015年12月26日

>この点について、市当局は「管理目標値を法令基準値よりも厳しくして回数は法令どおりにしたい、という事業者の要望があった。市は独自にpHを随時測定していく」と説明した。

なんで、こんな弱腰なん?

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投稿:不思議の国のアリス 2015年12月25日

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