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自転車の交通違反に青切符 赤穂署が遵守呼び掛け

 2026年05月23日 
 今年4月から自転車のルール違反に青切符(交通反則通告制度)が導入されたのに伴い、赤穂署が管内各所で交通指導取締りを実施。交通ルールの遵守を呼び掛けている。

自転車による交通事故を防ごうと、赤穂署が実施した交通指導取締り


 青切符制度とは、運転者が比較的軽微な交通違反をした場合、一定期間内に反則金を納めると刑事手続を受けずに事件処理される制度。これまで自転車には適用されていなかったが、今年4月1日から16歳以上の自転車利用者も制度の対象に加えられた。

 青切符の対象となる主な反則行為は▽携帯電話の使用等▽信号無視▽指定場所一時不停止等▽無灯火などがあり、全部で113に上る。傘差し運転や並進、二人乗りも青切符の対象となる。反則行為ごとに3000円〜1万2000円の反則金が科される。

 青切符が交付された場合、一定期間内に反則金を納付すれば手続終了となるが、期間を過ぎて通告を受けてもなお納付しなければ刑事手続に移行し、起訴される可能性もある。また、一定の危険な行為を3年以内に2回以上繰り返すと、自転車運転者講習の受講を命じられる。

 赤穂署は18日には加里屋の交差点で交通指導取締りを行い、自転車に乗った人に「一旦止まってください」「標識をよく見て」と一時停止や左側通行などを呼び掛けたり、違反への注意を促す「警告書」を手渡したりして注意喚起した。同署交通課の西川達彦課長は「自転車で交通事故に遭うと怪我に直結する危険がある。被害者にも加害者にもならないよう、交通ルールをしっかり守ってほしい」と話した。

 警察庁によると、制度導入開始1か月間の青切符交付件数は全国で2147件(暫定値)だった。また、警察の取締りを装った詐欺も発生しており、同庁は「警察官が反則金を現場で受け取ることは絶対にないので、だまされないで」と注意を呼び掛けている。



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掲載紙面(PDF):
2026年5月23日号(2644号) 1面 (12,330,469byte)
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