《目坂崩落訴訟》控訴審判決 市の訴え棄却
2015年11月16日
目坂の民有山林が崩落した事故の影響で市道が通行できなくなったのは地権者が管理上の注意義務を怠ったためだとして、赤穂市が山林所有者らに損害賠償などを求めた裁判の控訴審判決言い渡しが12日にあり、大阪高裁は損害賠償を認めなかった一審判決を支持し、原告の赤穂市の請求を棄却した。
崩落現場は千種川にかかる山陽道高架下から南約100メートルで昭和45年に月見草団地の造成用土を採掘した山林。平成20年5月に落石事故があり、市が応急措置として市道沿いにブロック塀を設置した。同22年6月にも崩落し、落石の一部が市道に到達。市は道路を通行止めにした上で代替路を整備した。
判決で角隆博裁判長は、最大の争点となった事故の予見可能性について、「(被告の)土地で土石崩落が発生することまでは予見できたとしても、それによって市道上に被害が及ぶことについてまで予見可能だったと認めることはできない」と否定した。
また、ブロック塀の設置から22年の崩落までの間、道路管理責任者の赤穂市が、さらなる落石防止対策を被告に求めたり、市道上に落石被害が及ぶ可能性を調査したりした形跡がなく、通行禁止などの措置をとっていない点を指摘。「(赤穂市も)ブロック塀により落石を防止することができると認識、判断していたと認めるのが相当」として市側の主張を退けた。
赤穂市は、崩落事故に伴う市道通行止めや道路改良工事にかかった費用約1億9900万円(控訴時に1億9500万円に減額)の損害賠償などを求めて平成25年3月に提訴。請求を棄却された今年3月の一審判決を不服として控訴していた。
▼明石元秀・赤穂市長の談話=「判決文が確認でき次第、今後の対応について検討してまいりたいと考えております」
▼被告代理人・山崎喜代志弁護士の談話=「地方公共団体が原告の訴訟で請求棄却になるのは極めて異例の事態。被告会社に対し、赤穂市の不当訴訟に対する損害賠償請求訴訟を強く勧めている」
関連サイト:
【関連記事】目坂崩落訴訟、予見可能性認めず〜地裁判決
掲載紙面(PDF):
2015年11月21日(2162号) 3面 (10,158,961byte)
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崩落現場は千種川にかかる山陽道高架下から南約100メートルで昭和45年に月見草団地の造成用土を採掘した山林。平成20年5月に落石事故があり、市が応急措置として市道沿いにブロック塀を設置した。同22年6月にも崩落し、落石の一部が市道に到達。市は道路を通行止めにした上で代替路を整備した。
判決で角隆博裁判長は、最大の争点となった事故の予見可能性について、「(被告の)土地で土石崩落が発生することまでは予見できたとしても、それによって市道上に被害が及ぶことについてまで予見可能だったと認めることはできない」と否定した。
また、ブロック塀の設置から22年の崩落までの間、道路管理責任者の赤穂市が、さらなる落石防止対策を被告に求めたり、市道上に落石被害が及ぶ可能性を調査したりした形跡がなく、通行禁止などの措置をとっていない点を指摘。「(赤穂市も)ブロック塀により落石を防止することができると認識、判断していたと認めるのが相当」として市側の主張を退けた。
赤穂市は、崩落事故に伴う市道通行止めや道路改良工事にかかった費用約1億9900万円(控訴時に1億9500万円に減額)の損害賠償などを求めて平成25年3月に提訴。請求を棄却された今年3月の一審判決を不服として控訴していた。
▼明石元秀・赤穂市長の談話=「判決文が確認でき次第、今後の対応について検討してまいりたいと考えております」
▼被告代理人・山崎喜代志弁護士の談話=「地方公共団体が原告の訴訟で請求棄却になるのは極めて異例の事態。被告会社に対し、赤穂市の不当訴訟に対する損害賠償請求訴訟を強く勧めている」
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コメント
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投稿:負の遺産 2015年11月17日生活基盤が脅かされていることばかり起きると
将来の赤穂を考えている若い優秀な人材を
抜擢人事することも必要だと思う。
老害が目立ちます。
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投稿:抜擢人事 2015年11月17日定年間近の人を幹部にする行政人事ですね。
責任問題が起こる頃には定年でいない。
どうしても自分自身を守る為、先送りにしてしまう。
少なくとも50代前半の人を幹部にしてもらいたい。
民間では役付き定年は55歳の所が多い。
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投稿:行政人事 2015年11月16日赤穂市は判決を受けとめて市政運営につとめてもらいたいね。
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投稿:あこうSEA 2015年11月16日問題が表に出た時には手遅れみたいですね。
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投稿:手遅れ 2015年11月16日
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投稿:先送り 2015年11月16日
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投稿:↑ 2015年11月16日
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投稿:ということは 2015年11月16日
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投稿:赤穂市民 2015年11月16日コメントを書く