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遺留金3万円を無断流用 生活保護受給者に渡し減給処分

 2026年06月02日 
 赤穂市は5月29日、生活保護に係る遺留金を流用したとして、健康福祉部の20代主事を減給10分の1(6か月)の懲戒処分にしたと発表した。

 発表によると、主事は昨年11月、生活保護受給者から生活保護費の入った財布を紛失したとの相談を受けた際、法令上の権限なく、部内で保管していた他人の遺留物件から現金3万円を流用し、受給者に生活費として渡したもの。同部の話では、後日に受給者が社会福祉課の窓口に返金して問題が発覚した。

 生活保護費を紛失した場合は、警察への遺失届を確認した上で必要な庁内手続きをすれば再支給できる制度があるが、「最短でも5日以上かかる」(同課)という。主事は市の聴き取りに「してはいけないこととはわかっていたが、再支給の手続きをしたくなかった。反省しています」と弁明したという。

 遺留物件とは、例えば身寄りのない人が亡くなった際などに遺された金品。赤穂市では会計管理者が管理する金庫での保管を原則としているが、今回の問題が発生した当時は一部の遺留物件を同課の保管庫に収納しており、主事は自分で鍵を開けられる立場にあったという。同課は「今後は保管庫ではなく、金庫で適切に管理するよう徹底した」と話している。



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