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《市民病院医療事故多発》被害患者が脳外科医を刑事告訴

 2023年12月02日 
 技量未熟な医師によるずさんな医療ミスで全治不能の重い後遺障害を負わされたとして、赤穂市内の70代無職女性が11月30日、手術を執刀した40代男性脳外科医を業務上過失致傷罪で赤穂署に刑事告訴したことが関係者への取材でわかった。

 女性は2020年1月、赤穂市民病院の脳神経外科で受けた腰の骨をドリルで削る手術中、誤って神経を切断され両足に重度の麻痺が残るなど重い後遺障害を負った。女性の家族によると、現在もしびれや突然の強い痛みに襲われる神経障害性疼痛、膀胱直腸障害に苦しんでいるという。

 病院の依頼で手術時の動画を検証した日本脊髄外科学会の医師は神経切断が起きたときの手術状況について「止血がなされないまま、血の海の中でドリルの操作が実行」「ドリル操作も稚拙であり、見ていて非常にあぶなっかしい」「何か事故が起きても当然と思わせる手術操作」などと指摘。医療ミスの原因を「止血をこまめに行わなかったために、どこの部位の操作を行っているか自覚のないままに、スチールバーでドリル操作を行ったこと」と総括した。

 女性は告訴状で、「およそ医師として最低限必要な技量すら疑わしい杜撰な手技であったことが明確」「人の命を預かる医師として、にわかには信じがたいずさんさであり、患者はまるで技量未熟な医師の手術の練習台として扱われていた」などと男性医師を非難。「過失の程度は極めて重大で、故意にも匹敵する悪質性を有する」「医療制度全体の信頼性を揺るがしかねないと言っても過言ではない」として刑事処罰を科す必要性を訴えている。

 病院の発表などによると、男性医師は2019年7月に着任。同年9月から翌年2月までの約半年間に関与した手術のうち8件で医療事故が起き、当時の院長から手術禁止命令を受けた。手術禁止が解かれないまま21年8月に依願退職し、現在は別の医療機関で勤務している。赤穂市民病院は22年8月に日本脳神経外科学会から「医療安全管理体制に安全教育上の重大な懸念事項がある」などとして専門医訓練施設の認定を停止され、今なお解除されていない。

 これまでに女性は男性医師と赤穂市に対して損害賠償を求める民事訴訟を提起して係争中。一方、男性医師は医療ミスが起きた要因を「(上司の科長の)命令に従ったことが原因」とした上で「手術禁止命令の必要性はなかった」と主張。当時の院長と科長、赤穂市を相手取り損害賠償を請求する民事訴訟を今年10月に起こした。

 告訴状を受理した赤穂署は赤穂民報の取材に「個別の案件については答えられない」としたが、遅くとも昨夏ごろには水面下で捜査に着手していたとみられる。今年に入ってからは殺人や傷害など生命、身体に係る犯罪を担当する兵庫県警捜査1課の捜査員が医療事故に遭った患者や同病院の医療従事者など複数の関係者に任意で事情を聴いており、今後捜査が本格化していくとみられる。



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関連サイト:
【関連記事】元市民病院脳外科医が科長と前院長、赤穂市を相手取り提訴
【関連記事】別の手術でもドリルで脊髄損傷「ありえない操作」病院は過誤否定


掲載紙面(PDF):
2023年12月2日号(2532号) 1面 (8,761,761byte)
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コメント

この事件は「脳外科医竹田くん」のモデルの方が刑事告訴されたのでしょうか?
私は3年前に脳の手術を行ったのですが、この事件を知って入れば手術にたいして
恐怖心があったともいます。このような先生は稀なんですよね?

18  0

投稿:モヤモヤ 2023年12月04日

「太郎」さん
 送致義務、通知義務が発生する点は重要ですね。説明が不十分でした。
 ご説明ありがとうございました。

8  0

投稿:赤穂民報 2023年12月04日

告訴というのは事件捜査のきっかけになる点で重要ですが、それ以外にも3つの法的な義務が生じます
まず刑事訴訟法242 条(以下刑訴法と略す)により、事件書類及び証拠物の検察官への送致義務が発生します
警察が自ら捜査に着手した事件では微罪などで送検しないという判断も可能ですが、告訴事件においては必ず送検し、検察官に処分の判断を仰がないといけません
次に刑訴法260条により、起訴、不起訴の判断を検察官は告訴人に通知する義務が生じます
告訴が無ければ事件当事者であっても必ず通知される訳ではないですが、告訴人には絶対に通知しないといけません
そして処分の判断が不起訴だった場合、告訴人は刑訴法261条により検察官に理由の開示を請求する事ができ、検察官はそれに応じる義務があります
告訴する事によって、必ず法的な処分の判断をさせる事ができ、情報も確実に得られるのです

17  3

投稿:太郎 2023年12月03日

 法律では、警察官は「犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする」と定めており、告訴や告発の有無に関わらず、捜査することができます。

 したがって、一般論としましては、告訴が行われる前に、すでに捜査が始まっていることはあり得ますし、すでに捜査が行われているところに告訴や告発が行われることもあり得ます。

 「すでに捜査が始まっているのに敢えて刑事告訴する意味はどういういみですか?」とのご質問ですが、告訴の有無によって警察の捜査内容が変わることはないと思います。ただし、被疑者が起訴されて裁判になり、有罪となる場合には、被害者の被告人に対する処罰感情の有無が量刑に影響することはあり得るのではないでしょうか。

 ただし、当方は法律の専門家ではありませんので、詳しいことはわかりません。

14  8

投稿:赤穂民報 2023年12月03日

質問です。
私の認識では、捜査をしてもらうために刑事告訴をするものと思っていますが、すでに捜査が始まっているのに敢えて刑事告訴する意味はどういういみですか?

1  6

投稿:赤穂民報さん 2023年12月03日

被害者が告訴するずっと前から警察が捜査を続けていたことに一番驚きました。警察自ら犯罪性があると判断したから捜査開始したってことですよね?そんな危険な医者を普通に依願退職させてしまった市民病院?赤穂市?大丈夫ですか?そのこと何も問題にしない議員さんたちも大丈夫ですか?今もその医者が別の病院で働いてるなんて怖すぎます。

49  1

投稿:赤穂市民 2023年12月03日

正直、医師側の「民事」は争点が「理由」はどうあれパワハラと変わらず証拠だけ見れば元医院長側が負ける可能性が高いと思うのですが(減額?)どんな結果になっても事件の解明にはつながりません。
逆に「刑事」告訴!これはまさしく最終手段ですね。病院も医師も本気の対応が求められます。被害者救済に少しでも近づいてくれれば・・・

0  0

投稿:ヤマダ 2023年12月03日

今まで文章の羅列で分かりにくかったが、この相関図を見ると一目瞭然。
被害に遭われた方の多さと事実内容が酷すぎる。
こんなに酷い状況を作り出した脳外科医とそれを隠蔽していた市民病院には絶句するしかない。
人が亡くなっても隠蔽するのだから市民病院の闇はもっともっと深そうです。

86  7

投稿:鬼手仏心 2023年12月02日

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