忠臣蔵のふるさと・播州赤穂の地域紙「赤穂民報」のニュースサイト
文字の大きさ

赤穂民報


  1. トップページ
  2. 社会
  3. 記事詳細

空き家管理条例の適用第1号

 2015年07月03日 
 赤穂市が今年1月施行した「空き家管理条例」の最初の適用例となる無人家屋の解体が先月29日から御崎で行われている。条例に基づく「指導」を市から受けた所有者が解体業者に発注して行ったもので、費用の3分の2が市から補助される。
 同条例では、老朽化による倒壊、犯罪や火災の誘発などの可能性がある「管理不全な状態」の空き家について、市長は所有者に「指導」または「助言」できる。改善されない場合は「勧告」「命令」を段階的に行い、従わなければ所有者の住所・氏名の公表や代執行の権限も認めている。
 解体中の家屋は築48年の木造2階建て。20年以上無人の状態で老朽化が目立っていた。今年1月の市職員による立ち入り調査の結果、「管理不全な状態に該当する」と判定された。
 平成24年秋に行われた実態調査によると、市内全世帯数の約5・6%に相当する968軒の空き家があり、そのうち139軒が「倒壊等の危険性があって近隣への影響が考えられる」と分類された。
 市によると、今回解体している家屋とは別に「管理不全な状態」と判定された家屋が今のところ2軒あるという。「所有者自身の責任で管理するのが大前提ではあるが、市民の生活環境を守るために適切に条例を活用していきたい」としている。
<前の記事


掲載紙面(PDF):
2015年7月4日(2142号) 4面 (10,998,848byte)
 (PDFファイルを閲覧するにはこちらからAdobe Readerを入手してください。)
[ 御崎地区 ]  [ 社会 ]


コメント

補助がなくても、放置して近所に迷惑をかけるのはどうかと思う。
採算(回収)の話ではなく、「責任」の話でしょう。

0  0

投稿:補助がなくても 2015年07月04日

更地にしても、固定資産税が3・4倍になってしまうのがなぁ・・・
補助はありがたいけれど、解体費用分を回収できるかどうかは場所にもよるだろうし
更に20年後には、3戸に1戸が空き家・・・なんて事になりそうなので
焼け石に水な問題かも知れませんね。
更地にした後の対策も必要かと

0  0

投稿:先祖の土地は子孫の夢を見るか 2015年07月03日

コメントを書く

お名前 (必須。ペンネーム可):

メールアドレス (任意入力 表示されません):

内容 (必須入力):

※コメントは投稿内容を赤穂民報社において確認の上、表示します。
投稿ルールを遵守できる方のみご投稿ください。

1 2 3 4 5 6

今週のイベント・催し
23
(月)
 
24
(火)
25
(水)
26
(木)
27
(金)
 
28
(土)
 
29
(日)

最新のコメント

  • 「消滅可能性自治体」全国744 赤穂市も瀬戸際←市民(04/27)
  • 女人義士行列、御塩道中など「春の義士祭」14日開催←ジェンダーレス希望(04/25)
  • 女人義士行列、御塩道中など「春の義士祭」14日開催←ジェンダーレス希望(04/25)

各種お申込み

以下より各お申込み、資料請求フォームにリンクしています。ご活用下さい。

スマホサイトQRコード

スマホ用URLをメールでお知らせ!
e-mail(半角入力)


ドメイン指定受信をされている方は「@ako-minpo.jp」を指定してください。

閉じる
中村唯心堂 中道工務店 矢野防水工業 赤穂メモリアルホール 野中砂子土地区画整理組合 花岳寺 兵庫県警
閉じる
中村唯心堂 中道工務店 矢野防水工業 赤穂メモリアルホール 野中砂子土地区画整理組合 花岳寺 兵庫県警