2026年10月30日
赤穂市民病院は10月30日、同病院で2019年に発生した医療事故に関して虚偽の公文書を作成し、提出したとして、医師2人を同日付で懲戒処分にしたと発表した。
処分を受けた医師の所属や役職、氏名を公表していないが、当時医療事故が多発した脳神経外科の科長と同僚医師とみられる。
発表によると、2人は19年10月2日に発生した医療事故をめぐり、術操作を行った医師について、事実に反する内容を記載した文書を共同して作成。病院の医療安全管理者に提出した。
この行為について病院は、「公務上の非違行為及び服務規律に違反する行為であると同時に、市職員全体の信用と名誉を著しく傷つけるもの」と判断。1人を減給10分の1(3か月)、もう1人を戒告とする懲戒処分を行った。2人の処分内容が異なった理由について病院は「立場が主と従の関係にあるため」(総務課)と説明した。
この問題をめぐっては、24年10月に兵庫県警捜査1課と赤穂署が、手術を執刀した脳神経外科の医師=依願退職=と助手を務めた科長、同僚医師の計3人を有印公文書偽造・同行使の疑いで神戸地検姫路支部へ書類送検。同年12月に3人とも不起訴となった。
懲戒処分が医療事故から約7年が経過した時期になった理由について同課は「本件に関連する民事訴訟の判決が昨年度に確定したことを受け、懲戒審査を行ったため」としている。また、手術を執刀した医師については「すでに退職しているため、懲戒処分の対象にならない」としている。

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