《御崎メガソーラー問題》一部の里道も形質変更
2016年06月30日
許可項目にない土地の形質変更が行われたことが問題となっている御崎のメガソーラー建設で、土地の中を通る一部の里道を位置確認せずに事業者が整地し、元の位置が不明確な状態になっている。事業者の不適切な工事手順に批判の声が高まっている。
市によると、事業者が工事するまで一部の里道は草木が生い茂って位置が判然としない現況だった。市は、里道を図面化して提出するように求めていたが、事業者は図面を提出しないまま土地を整地したという。
里道は市が管理する公有財産。改築や付け替えを行う場合は市長の許可を受けなければならず、損傷すれば損害賠償の義務を負うと取り決められている。また、行政だけでなく隣地所有者とも位置を相互確認してから着工するのが常識だ。
市は赤穂民報の取材に、「例えば、里道の舗装や法面の石積みをした場合が『改築』に当たる。『損傷』は道としての機能が失われるような行為」と説明。図面を提出するよう引き続き事業者を指導する方針だ。
里道の問題については、市が27日に御崎公民館で開いた住民説明会でも住民らから指摘があった。事業者が里道の位置を確認せずに整地したことについて、市は「悪質なやり方」と非難しながらも、今後の対応については「削ってしまった以上、現実的には図面と照らし合わせて里道の位置を決めていくしかない」などと答えるにとどまった。
説明会には明石市長をはじめ担当部課長が出席し、長岡壮寿県議も同席。住民約70人が参加し、風致条例に基づいて工事を許可した市の責任を問う声も上がった。
明石市長は「太陽光発電は経産省が認定し、ゴーサインを出している。風致条例には条件さえ整っていれば許可しなければならないという条項がある。私が判を押したから工事が始まったというのは誤解だ」と理解を求め、「説明責任を果たすように業者を指導していきたい」と述べた。
「許可を取り消せないのか」との問いには、「現時点で業者は指導に従って工事を止めている」として取り消しは困難との見方を示し、昨年12月に施行した「再生エネ発電抑制条例」の適用についても条例制定前に着工していることを理由に否定的だった。
出席した住民の一人は、「業者にやりたい放題されている。役所が弱腰すぎて話にならない」と失望していた。
関連サイト:
【関連記事】許可得ずに土地造成
掲載紙面(PDF):
2016年7月2日(2191号) 1面 (14,341,589byte)
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市によると、事業者が工事するまで一部の里道は草木が生い茂って位置が判然としない現況だった。市は、里道を図面化して提出するように求めていたが、事業者は図面を提出しないまま土地を整地したという。
里道は市が管理する公有財産。改築や付け替えを行う場合は市長の許可を受けなければならず、損傷すれば損害賠償の義務を負うと取り決められている。また、行政だけでなく隣地所有者とも位置を相互確認してから着工するのが常識だ。
市は赤穂民報の取材に、「例えば、里道の舗装や法面の石積みをした場合が『改築』に当たる。『損傷』は道としての機能が失われるような行為」と説明。図面を提出するよう引き続き事業者を指導する方針だ。
里道の問題については、市が27日に御崎公民館で開いた住民説明会でも住民らから指摘があった。事業者が里道の位置を確認せずに整地したことについて、市は「悪質なやり方」と非難しながらも、今後の対応については「削ってしまった以上、現実的には図面と照らし合わせて里道の位置を決めていくしかない」などと答えるにとどまった。
説明会には明石市長をはじめ担当部課長が出席し、長岡壮寿県議も同席。住民約70人が参加し、風致条例に基づいて工事を許可した市の責任を問う声も上がった。
明石市長は「太陽光発電は経産省が認定し、ゴーサインを出している。風致条例には条件さえ整っていれば許可しなければならないという条項がある。私が判を押したから工事が始まったというのは誤解だ」と理解を求め、「説明責任を果たすように業者を指導していきたい」と述べた。
「許可を取り消せないのか」との問いには、「現時点で業者は指導に従って工事を止めている」として取り消しは困難との見方を示し、昨年12月に施行した「再生エネ発電抑制条例」の適用についても条例制定前に着工していることを理由に否定的だった。
出席した住民の一人は、「業者にやりたい放題されている。役所が弱腰すぎて話にならない」と失望していた。
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コメント
相手は方の裏をかいてるつもりであろうが、全く話にならない。市は、すでに、図面を提出するように指導している場合では、もうないと思うが・・・・
市は、これ以上、此方だけ常識的な対応を続け、穏便に済まそうとすると、かえって、不自然でにしか見えず、市民としては、裏で、地権者や業者と繋がってるとしか見えなくなよ!
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投稿:完全になめられてますな・・・・ 2016年07月01日
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投稿:原告は住民 2016年06月30日
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投稿:良い子の味方 2016年06月30日
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投稿:規則 2016年06月30日コメントを書く