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不当利得返還求め、サラ金3社を提訴へ

 2008年09月10日 
 市税滞納者がサラ金業者から取り立てられた違法金利分を滞納税に充当しようと、赤穂市は消費者金融の「武富士」「アイフル」「シンキ」3社に対して過払い金計約94万円の返還を求める訴訟を起こす方針を固め、9月議会に提案した。
 市は昨年11月、多重債務に陥って当時市民税など約100万円を滞納していた40代会社員男性の取引履歴を調査。各社約25〜35万円が利息制限法(年15〜20%)を超える「過払い金」であることが判明した。
 市は「不当利得返還請求権」を男性から差し押さえた上で、3社に過払い金の即時返金を請求。いずれも応じなかったため、市が訴訟を視野に入れた対応を協議していた。
 市税務課は「まず間違いなく訴えが認められるものと考えている。議会の承認を経て、できるだけ早く提訴したい」と話している。
 貸金の上限金利については最高裁が平成18年、出資法(年利29・2%)と利息制限法の間のいわゆる「グレーゾーン金利」を事実上無効と判断。これを受けて昨年10月に芦屋市が不当利得返還を求めて提訴し、今年1月の1審で市側が勝訴。業者側が控訴している。
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掲載紙面(PDF):
2008年9月13日(1812号) 3面 (8,968,464byte)
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