2026年05月23日
5月18日の午後6時ごろ、北野中の「野中・砂子公園」の公衆トイレで、ツバメの巣が壊されていました。トイレの床に木の枝があり、この枝で叩いて壊したのではないかと思います。床には割れた卵の殻と、まだ生きているひな鳥が落ちていました。ひどいことをする人がいるものだと思いました。(読者の男性)
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19日朝に読者の男性から連絡を受け、本紙記者が現場を確認。男子トイレに入ると、床と洗面台に粉々になったツバメの巣が散乱し、親指ほどの大きさのひな鳥の死骸が2つあった。そばに長さ1メートルほどの木の枝が転がっていた。天井近くの壁面にこびりついた土が残っており、ここに巣があったと思われる。
このトイレには入口に扉がなく、ツバメが自由に出入りできる構造。ツバメにすれば、雨風の心配がない安全な場所だと思って巣作りしたのだろう。
鳥獣保護管理法は、許可なく鳥獣を捕獲したり、鳥の卵を採取または損傷することを禁止しており、違反した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科す罰則を定めている。卵やひながいる巣を壊すことも違法とされている。
同公園を管理する赤穂市公園街路課は現場のトイレ入口に「つばめは法律で守られています」との題名で法律の規定を周知する文書を掲出した。同課は「現場のトイレはツバメに巣を作らせない構造にはなっておらず、卵やひなのいる巣を人為的に撤去するのは適切ではないと考えています。小さな命を大切にしてほしい」と話している。

ツバメの巣が壊されたことを受け、市が文書を掲出した公衆トイレ
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掲載紙面(PDF):
2026年5月23日号(2644号)2面 (12,330,469byte)
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