2026年04月01日
赤穂市民病院脳神経外科に在職中、上司から暴行を受けたほか専門医試験の受験を妨害されたなどとして、男性医師が当時の科長と赤穂市を相手取り、慰謝料として合計2000万円の損害賠償を求めた民事訴訟の控訴審判決で、大阪高裁が原告の訴えを棄却していたことがわかった。
判決は3月25日付け。判決で森木田邦裕裁判長は、「(上司の科長に)故意に階段から突き落とされ、うつ病に罹患するほど精神的苦痛を被った」「血管内治療専門医試験の申し込みに必要な症例報告リストに科長が署名せず、受験を妨害された」などとする原告の主張を「いずれも理由がない」と退け、一審の神戸地裁姫路支部に続き、訴えを棄却した。
男性医師は2019年7月から21年8月まで赤穂市民病院に在籍。その間、脳神経外科手術で8件の医療事故を起こしたとして、院長から手術の執刀中止を言い渡された。このうち、病院が医療過誤を認めた症例をめぐっては、病院と連帯して約8900万円を患者と家族に支払うよう命じた同地裁支部判決が昨年5月に確定したほか、刑事訴訟では業務上過失傷害罪で禁錮1年、執行猶予3年の有罪判決を下した同地裁支部判決が今月確定した。
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控訴審の判決日は、正しくは3月25日でした。(2026年4月1日20時20分)

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