2026年02月18日
医療過誤をめぐり業務上過失傷害罪に問われている元赤穂市民病院脳外科医の松井宏樹被告(47)の第3回公判が18日、神戸地裁姫路支部であり、検察側は禁錮1年6月を求刑した。
検察側は、医療ミスが起きた原因を「手術の基本中の基本である止血ができていないまま、ドリルで神経を損傷した。過失責任と結果は極めて重大」とし、「助手の指導医の指示が原因で事故が起きたとする被告の供述は到底信用できない。反省に乏しい」などと批判した。
一方、弁護側は「被告に過失があるのはまぎれもないが、指導医が役割と責任を果たさなかったことにより事故が起きた。被告一人に責任を負わせるべきではない」などと情状酌量を求めて結審した。
判決は3月12日(木)に言い渡される。

コメント
※コメントは投稿内容を赤穂民報社において確認の上、表示します。投稿ルールを遵守できる方のみご投稿ください。