2026年02月09日
赤穂市民病院で2020年1月に起きた医療過誤で業務上過失傷害罪に問われている医師の松井宏樹被告(47)の初公判が9日に神戸地裁姫路支部であり、松井被告は起訴事実を「おおむねそのとおりです」と認めた。
起訴状などによると、松井被告は20年1月22日、脊柱管狭窄症と診断した女性患者(当時74歳)の椎弓を医療用ドリルで切除する手術を執刀。業務上の注意義務を怠り、止血を十分に行わず術野の目視が困難な状態で漫然とドリルを作動させて神経の一部を切断し、患者に全治不能の神経損傷の傷害を負わせた、とされる。
検察側は冒頭陳述で、医療過誤が起きた手術で被告が切削能力の異なる2種類の医療用ドリルを使い分けていたことに触れ、「神経切断時も自己の判断でスチールドリル(切削能力が高いドリル)を使用していた」と指摘した。
一方、弁護側は「過失があったことは否定しないが、松井さん一人に責任があったとするのは、事案の真相から離れることになる。より重い責任が指導医にはある」などとし、本件手術で助手を務めた科長の責任を指摘した上で量刑を考慮するよう求めた。
法廷では、検察側の証拠として本件手術の記録映像が再生され、止血が不十分で術野が見えにくい中、ドリルが硬膜を破って神経を巻き込む瞬間が映し出された。また、検察側証人として出廷した科長が、佐藤洋幸裁判長から本件手術を振り返って思うことを問われ、「(神経切断が起きる前に)手術交代をしていればよかった。結果論として、それが一番悪かったと言われれば返す言葉はない」などと述べた。
次回公判は2月12日(木)で、弁護側の証人尋問と被告人質問を予定している。傍聴券は抽選で交付される(当日午前9時10〜20分に整理券を配布)。

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