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《市民病院医療事故多発》被告医師の公判日程決まる 初公判は2月9日

2026年02月02日

 神戸地裁姫路支部は、赤穂市民病院で2020年1月に起きた医療過誤で業務上過失傷害罪に問われている医師の松井宏樹被告(47)の初公判を2月9日(月)に行うと明らかにした。

 起訴状などによると、松井被告は20年1月22日、脊柱管狭窄症と診断した女性患者(当時74歳)の椎弓を医療用ドリルで切除する手術を執刀。業務上の注意義務を怠り、止血を十分に行わず術野の目視が困難な状態で漫然とドリルを作動させて神経の一部を切断し、患者に全治不能の神経損傷の傷害を負わせた、とされる。24年12月に神戸地検姫路支部が在宅起訴した。

 同支部によると、9日は午前10時に開廷。冒頭陳述と証人尋問を行う。12日(木)と18日(水)にも公判を行う。時間と審理内容は次のとおり(裁判の進行状況などにより変更される場合あり)。

 ▽9日(月)午前10時〜午後5時=冒頭陳述、証人尋問
 ▽12日(木)午前10時〜午後5時=証人尋問、被告人質問
 ▽18日(水)午後1時半〜2時半=論告求刑、最終弁論



社会事件事故 ]

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コメント

医療ミスから6年。ようやく裁きを受けるときが来たのか。医療ミスを起こしても医者が有罪になることはほとんどないらしいが、この事件が無罪になるようなら医療だけでなく裁判不信にもなる。

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投稿:医療不信者 2026年02月02日


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