2026年02月02日
神戸地裁姫路支部は、赤穂市民病院で2020年1月に起きた医療過誤で業務上過失傷害罪に問われている医師の松井宏樹被告(47)の初公判を2月9日(月)に行うと明らかにした。
起訴状などによると、松井被告は20年1月22日、脊柱管狭窄症と診断した女性患者(当時74歳)の椎弓を医療用ドリルで切除する手術を執刀。業務上の注意義務を怠り、止血を十分に行わず術野の目視が困難な状態で漫然とドリルを作動させて神経の一部を切断し、患者に全治不能の神経損傷の傷害を負わせた、とされる。24年12月に神戸地検姫路支部が在宅起訴した。
同支部によると、9日は午前10時に開廷。冒頭陳述と証人尋問を行う。12日(木)と18日(水)にも公判を行う。時間と審理内容は次のとおり(裁判の進行状況などにより変更される場合あり)。
▽9日(月)午前10時〜午後5時=冒頭陳述、証人尋問
▽12日(木)午前10時〜午後5時=証人尋問、被告人質問
▽18日(水)午後1時半〜2時半=論告求刑、最終弁論

関連サイト:
【関連記事】医療ミスの脳外科医 業務上過失傷害罪で在宅起訴〜神戸地検姫路支部
コメント
医療ミスから6年。ようやく裁きを受けるときが来たのか。医療ミスを起こしても医者が有罪になることはほとんどないらしいが、この事件が無罪になるようなら医療だけでなく裁判不信にもなる。
投稿:医療不信者 2026年02月02日
※コメントは投稿内容を赤穂民報社において確認の上、表示します。
投稿ルールを遵守できる方のみご投稿ください。