赤穂民報

メニュー 検索

林野火災注意報・警報 1月1日に施行

2025年12月29日

 山火事の予防を目的に、赤穂市は「林野火災注意報・警報」の運用を1月1日から開始する。

 林野火災注意報・警報は、今年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を踏まえ、消防庁が創設。全国の自治体に運用を呼び掛けた。赤穂市では12月に議会で市火災予防条例を改正し、1月1日に施行する。

 改正条例では、直近の合計降水量が3日間で1ミリメートル以下、30日間で30ミリメートル以下で乾燥注意報が発表された場合に市長が林野火災注意報を発令。さらに強風注意報も重なれば警報を発令する。

 注意報発令時は屋外で火気を使用しないなどの努力義務を課し、警報発令時に違反すれば30万円以下の罰金または拘留に処す罰則が消防法に定められている。


社会 ]

掲載紙面(PDF):

2026年1月1日号・第2部(2627号)2面 (4,629,527byte)


赤穂市で土地をお探しの方

コメント

※コメントは投稿内容を赤穂民報社において確認の上、表示します。
投稿ルールを遵守できる方のみご投稿ください。

取材依頼・情報提供 | 個人情報保護方針 | 著作権 | リンク | 会社概要