2025年06月30日
今年4月の赤穂市議選で当選した議員の1人をめぐり、立候補に必要な市内居住実態に疑義があるとして当選の無効を求めた異議申出について、市選挙管理委員会は6月30日、異議申出の棄却を告示した。
選管が告示した決定書によると、異議申出は4月6日に行われた市議選で初当選した山谷真慶氏(56)について、「生活の本拠は赤穂市に存在せず、住所要件に疑義がある」として、同選挙で次点だった菅原真樹氏(61)が選挙翌日の7日付けで提起。山谷氏は「昨年8月に市外へ家族全員で転出したが、11月に単身で戻った」とし、立候補に必要な要件(今年1月6日〜4月6日の3か月間の居住実態)を満たしていたなどと反論した。
選管は山谷氏から提出された光熱水費の使用量がわかる書類や買い物レシートなどのほか、双方から意見陳述を聴く場を設けるなどして審理。その結果、水道使用量については「一人世帯であれば特段不自然とはいえず、使用水量が少ないものの日常生活はできていた」と認定。電気使用量についても「一人世帯の1か月あたりの平均使用量を上回っている」とした。また、日用品などの購入レシートや飲食店、ガソリンスタンドの領収証の大半が赤穂市内の店舗であることなどを踏まえ、「現住所地に生活の本拠があったと判断することが相当」と結論づけた。
市選管の決定を受け、山谷氏は「慎重かつ公正な審査を重ねて下したこの決定を、私は心より重く受け止め、深く感謝いたします。 この判断は、赤穂市民の皆様が私に託してくださった大切な民意が、何一つ揺らぐことなく、正当に認められた証」などとXに投稿。菅原氏は赤穂民報の取材に「市選管の調査は十分とは言えず、疑義は解消されていない。県選管へ不服申し立てする方向で検討している」と話した。
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菅原氏から回答がありましたので、記事を追記しました。(2025年6月30日22時00分)
山谷氏から「私が伝えたいと考えていることや、思いなどについては、Xに投稿させていただきました」と連絡がありましたので、Xからの引用でコメントを追記しました。(2025年7月1日8時35分)
[ 社会 ]
関連サイト:
◆異議申出に対する決定について(赤穂市ホームページへリンク)
掲載紙面(PDF):
2025年7月5日号(2604号)1面 (5,697,375byte)
コメント
本記事を読んだだけで、決定書をよく読まれてない方のコメントがあるように思います。(記事最後に市HPリンクがありますね)
追記された申出人コメントで、県選管へ不服申立てを検討されるとありますが、そもそも異議申立に至る証拠があれば、検討する必要はないと思います。本紙取材に対して情報入手先の説明や証拠などを行い、まず市民へ主張された方が良かったのではないでしょうか。
投稿:市政評価せず立候補に疑義 2025年07月02日
地方政治を活性化するために3ヶ月以上の条件で落下傘候補の立候補を認めている以上、居住実態の疑義を申し立てられる事例がよくあるのは仕方ない事でしょう。今回、山谷さんが一度8月に家族と転居した後、11月にお一人で戻ってこられたという事もありましたから。申し立てされた方のホームページを拝見しましたが、赤穂市のために色んな団体に参加し、課題や未来のビジョンを考えていらっしゃる方だと見えましたので、次点だったのなら申し立ては尚更だと思います。
それよりも問題だと思うのは居住実態に限った法令、マニュアルがないということ。
ガイドラインのようなものがなく、当該の地区の選挙管理委員会の方で、指摘があった場合に調べて判断するというざっくりしたものだということです。度々こういう申し立てがおこるのですから、もっとしっかりと居住実態調査の仕方など整備し、誰もが納得できる調査と、その結果の公開がなされるようになってほしいと思います。
投稿:けんみん 2025年07月02日
居住実態をきちんと調べるなら、家族と一緒にいた実家の光熱水費も調べないといけないと思いますね。
投稿:K 2025年07月02日
このような申し立て自体は、他の自治体でよく行われており、居住実態が無いことで当選無効となった例もいくつかあります。
申立人がどんな立場であれ、一市民として正当な理由で疑義を申し立てることを妨げてはいけません。
山谷議員は公人なのですから、真実を述べ、丁寧な説明を行えば良いだけです。
投稿:小林ほうじ茶 2025年07月02日
投稿 真意さんへ
領収書は確かに他者から貰うことはできるがガス電気料金はその世帯向けに発行されてるから選管の判断に素直に従うべきではないですか? あなたの居住実績だって領収書で判断したら住所不定になりますよ
投稿:森末 2025年07月02日
赤穂市内の領収書や、レシートが果たして居住地の証拠となるのでしょうか?山谷氏宛の領収書ならわかりますが・・・宛名もないレシートや、領収書なら誰かからもらっている可能性もありますよね。
投稿:真意 2025年07月01日
赤穂市の選管の決定にひとまず安心しました。支持します。
そもそも居住実態が無いのに立候補の届け出を受理していたなら選管にも責任が及びそうなものですし、しっかりやっててるんじゃないかと思いますが。
都議選では開票作業での不正疑惑や期日前投票での様々な疑惑が飛び交っていますが、ここからは3連休のど真ん中という迷惑この上ない参議院選挙への準備をしっかりしていただければと思います。
投稿:兵庫県の未来を憂う 2025年06月30日
当選無効の申し立てをするのは99%次点候補者本人もしくは関係者ですよ
うまく行けば繰り上げ当選できますから
逆に言えばそれ以外の人はわざわざ異議申し立てをして調査に協力するという手間をかけても直接的には何の利益もないので余程酔狂な人間以外はそんな事はしません
今回決定書も読みましたが、噂だけを根拠に申し立てをしたのかそもそもの前提の事実から大きな間違いがあったりして、うまくいけば儲けもの程度の気持ちで一応やってみた申し立てのように見えます
この後県選管に訴える事もできますが、内容を読む限りひっくり返すのはかなり厳しいように思います
投稿:太郎 2025年06月30日
「昨年8月に市外へ家族全員で転出したが、11月に単身で戻った」というのも市民としては腑に落ちないけど、選挙で次点だった方が選挙翌日の7日付けで提起って・・・もし、ご自身も当選していたら提起しなかったのか?と。モヤモヤ感の残る結末。
投稿:え? 2025年06月30日
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