2025年04月17日
赤穂市選挙管理委員会は、今月6日に執行した赤穂市議会議員選挙について、公職選挙法に基づく異議申出を受理したと17日発表した。
異議の内容については「今後の審理に影響する可能性がある」として公表せず、「SNS等による不確定な情報の拡散、誹謗中傷等がないよう、十分注意してください」と呼び掛けている。
発表によると、投開票翌日の4月7日に異議申出書が提出され、15日に選挙管理委員会で審議した結果、「受理すべきもの」と決定したという。今後、関係者への聴き取りや関係書類の審査などを行う。
同市議選をめぐっては、赤穂市に3か月以上の居住実態のない者の当選無効を求める異議申出を市選管が受理した、と伝える報道が16日にあった。異議の対象として名指しされた市議は17日、赤穂民報の取材に「思い当たることがなく、驚いている」と潔白を主張。「光熱水費の領収証もある。選管の調査にきちんと協力していく」と語った。
[ 社会 ]
掲載紙面(PDF):
2025年4月19日号(2595号)1面 (4,676,660byte)
コメント
公職選挙法第213条に拠れば、
『異議の申出に対する決定はその申出を受けた日(5月15日)から30日以内にするように努めなければならない。』と成っています。少し調査や審査が遅れている様ですね?
投稿:赤穂オンプズ 2025年05月22日
火のない所に煙は立たない。居住要件なんて、立候補するなら基本中の基本。3ヶ月より前にきちんと住んで近所の人にもアピールする。政治家を志すなら、公職選挙法違反はきちんと調べて立候補してほしいです。市民をバカにしないでいただきたいです。
投稿:佐介 2025年05月09日
こういう件は大体一ヶ月は結果発表までかかってるのでまだ時間はかかると思いますよ
それで不服なら県選管に異議申し立て、更に不服なら裁判という流れもありますので、トータル2年ぐらいかかった例があります
投稿:太郎 2025年05月08日
現在調査中だと思うけど
持ち家だろうがインターネット契約だろうが住んでなければ駄目でしょう。日本に持ち家で海外赴任が分かりやすいかな?
過去に同じようなことがあって(他県)水光熱使用料とかで判断されたケースもあるから…
早く結果が知りたいところ。
投稿:あこうしみん 2025年05月07日
異議申出、受理から長いね。
住民票はすぐ分かるだろうし、居住していたかどうかなんて、家族や近所、自治会に聞けばすぐ分かりそうだけど。
選管も判断にそんな迷ってるのかな。
投稿:お隣市民 2025年05月06日
結局これはどうなったの?
結構時間経ったけどまだ結論無し?
投稿:市民 2025年05月05日
今回の件は居住実態が問題になるケースでよくあるよそから来たケースとは違い、間違いなく自宅は届け出された住所にある
それが何らかの事情で自宅を空ける事が多い場合に居住実態として認められるのか、法解釈が非常に興味深い
例えばプロスポーツ選手が自宅とは遠方のチームに移籍し、自宅近くで試合がある場合とオフシーズンのみ自宅に戻る場合居住実態として認められるのか
長期で他自治体の病院に入院してた場合、居住実態として認められるのか
国会議員も東京近辺の議員以外は東京の議員宿舎を生活拠点にしているが、自宅と住民票は選挙区内にある場合が多く、もし地元の地方議会選挙に出た場合居住実態は認められるのか(国会に関しては国内在住ですらある必要はないので問題にならない)
これが認められるのか認められないのかで今後立候補の資格が大きく変わる可能性もある
投稿:太郎 2025年04月19日
本当だったら、残念ですね。何も知らない市民を騙したことになるのですから。税金から、お給料貰うわけですからね。立候補するにはきちんとしてもらわないと…。
投稿:ルミエ 2025年04月19日
何を持って居住実態とするかだよね。
出張族や長距離ドライバーとかなら地元にいる時間の方が少なくなるのも良くあること
投稿:転勤族 2025年04月19日
どうして選挙当選後にこんな問題が出てくるの?そもそも、近所に住んでる方に聞いてみたら、すぐ分かる話じゃないの?
投稿:大丈夫?? 2025年04月17日
立候補の受付に際して、どこの選管も住民票で確認するのが通例で、本人が要件を満たしていると宣誓する性善説に基づいています。
そもそも20人全員の居住実態を立候補段階で調査するのは時間的に無理があります。
現時点では、申し立てを受理した段階ですので、今後の調査結果の発表を待ちたいと思います。
投稿:あかほ 2025年04月17日
そもそも立候補する前に調べんの?
投稿:市民 2025年04月17日
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