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《浄水施設担当課長汚職》元市課長に執行猶予付き有罪判決〜神戸地裁

2021年06月29日

 赤穂市の浄水施設工事を巡る加重収賄と詐欺の罪に問われた元市課長の男(59)=懲戒免職=に対する判決公判が29日にあり、神戸地裁は懲役3年、執行猶予4年、追徴金218万円(求刑・懲役4年、追徴金同)を言い渡した。
 判決などによると、元市課長は昨年3月と5月、御崎配水池整備工事などで「森松工業」(岐阜県本巣市)の貯水タンクが選ばれるように便宜を図った見返りに同社社員から現金計218万円を受け取った。また、一昨年の2月から6月にかけて、別の業者からの借金を清算するため、架空の施設修繕を発注し、市から業者へ現金計約46万円を支払わせた。
 飯島健太郎裁判長は「いずれも市職員の立場を利用した犯行で悪質。社会の信頼が大きく害された」などとし、「妻に負担をかけまいと努めたというが、結局のところ、無計画に出費を重ねて生活に窮し、犯行に及んだ」と厳しく批判した一方、「すでに懲戒処分を受け、反省し、被害額を弁済している」として情状酌量を認めた。
 公判後、赤穂民報の取材に応じた元市課長は、「真摯に判決を受け止める」と控訴しない意向を明らかにした。犯行のきっかけとなった高級外車は今年3月までに売却したといい、「市民、市役所のみなさまに本当にご迷惑をかけ、深く反省しております。一から出直し、支えてくれた家族のためにも一生悔い改めて生活していきます」と謝罪の弁を語った。
 森松工業の社員3人への判決公判は28日にあり、それぞれ懲役1年、執行猶予3年(求刑・懲役1年)を言い渡した。


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