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【読者の声】逮捕の市議の進退は?

 2011年04月23日 
 赤穂市議が公選法違反容疑で逮捕されましたが、「逮捕されても、ただちに辞任しなくてもよい」と聞きました。どういうルールになっているのか教えてください。また、もし欠員が出た場合は、いつ補欠選挙が行われるのでしょうか(一市民)
  * * *
 公職選挙法では、買収の有罪が確定した場合、選挙権と被選挙権が5年間停止される(執行猶予付き判決の場合は、その期間が終わるまで)。そして、地方自治法で「議員が、被選挙権を有しない者は、その職を失う」と定められている。
 言い換えれば、「裁判で有罪が確定するまでは失職しない」ため、その間の進退は議員自身の判断に委ねられる。裁判が長引けば、判決より先に任期満了を迎えるケースも発生する。
 また、市町村議会議員の補欠選挙は、市町村長選に便乗して行われる。補欠選挙を単独で行うことができるのは、定数の6分の1を超える欠員が出たときに限られ、赤穂市議会(定数20)では4人以上の欠員にならなければ行われない。
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関連サイト:
【関連記事】運動員買収容疑で池田市議逮捕
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掲載紙面(PDF):
2011年4月23日(1941号) 1面 (9,653,184byte)
 (PDFファイルを閲覧するにはこちらからAdobe Readerを入手してください。)


コメント

「5月も全然仕事してへんけど、6月2日付で辞職しま〜す。だってボーナス全額欲しいから!」
「そやな〜!ええんやないか?」
「そやね〜。ウチらが辞める時も全額欲しいもん。何で辞めなあかんようになるかワカランし!」
「その通り!明日は我が身やからねえ。異議な〜し」
「右に同じ」
「ほな決定ー!」
・・・こんな感じやったんとちゃうかと思えてなりませんわ(怒)!アホちゃうか?税金やで!

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投稿:市議会にがっかり 2011年05月27日

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