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虚偽注文は偽計業務妨害罪 過去に逮捕者も

 2021年07月05日 
 赤穂市内のお好み焼き店で6月27日、そば焼きなど10人前(約5000円相当)の持ち帰りを電話注文した客が取りに来ず、店側が損害を受けた。
 虚偽注文だった可能性が高く、店主の男性は「コロナ禍の中、このようなことをする人がいることが悲しい」と話している。
 店主によると、問題の電話は同日午前11時半ごろ、女の声で「昼に取りに行く」とかかってきたという。初めて聞く声だったが、女が姓を名乗ったこともあり、信用して連絡先電話番号は聞かなかった。
 「うちみたいな小さい店にとって5000円の注文はありがたい」と喜んで注文を受けたが、約束の時間を過ぎても女が来店することはなかった。用意した商品はそのまま無駄になった。この店ではナンバーディスプレイを利用しておらず、今のところ発信者の電話番号は特定できていないという。
 市内のいくつかの飲食店に話を聞くと、「うちもやられたことがある」と被害を話す店舗があった。ほとんどの店がナンバーディスプレイを利用し、非通知や公衆電話からの注文には相手の名前と電話番号を聞くようにしている、と話した。「非通知の電話は最初から接続されない設定にしている」という店もあった。
 虚偽注文は偽計業務妨害罪(懲役3年以下または罰金50万円以下)に該当する。2019年11月には居酒屋に嘘の予約をして無断キャンセルした59歳の男が逮捕されたケースがある。
 経済産業省の調査によると、無断キャンセルによる飲食店の損害は国内で年間約2000億円とも言われる。店側があらかじめ損害分を想定してメニュー価格を設定することも考えられ、虚偽注文の尻拭いを利用客が負担させられることになりかねない。虚偽注文は店だけでなく客にも害のある犯罪といえる。
 * * *
 注文時に「昼に取りに行く」というやり取りがあったことを追記しました。(2021年7月7日8時10分)
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掲載紙面(PDF):
2021年7月10日号(2424号) 2面 (9,184,263byte)
 (PDFファイルを閲覧するにはこちらからAdobe Readerを入手してください。)


コメント

やむを得ず取りに行けなくなったとしてもきちんと連絡を入れて後日でも支払いに行く、忘れてたなどもってのほか。
何の連絡もせずに取りに行かななかった時点で 虚偽と言われても仕方ない行為です。
どんな理由があったかは知りませんがこの状況であれば、店が損害を受けている以上は例え虚偽でなかったとしでも
現時点では一方的に虚偽と言われても仕方ない。

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投稿:tama 2021年07月13日

 投稿主さんのご指摘のとおり、「虚偽注文」と断定はできませんが、午前11時半ごろに「昼に取りに行く」と注文があったとのことですので、「予定されていた行事が中止になって、注文を忘れたという可能性」は低いと思います。
 当初の記事では「昼に取りに行く」というやり取りを記載していなかったので、時間的な関係性が読者に伝わらなかったと思いましたので、記事に追記しました。

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投稿:赤穂民報 2021年07月07日

虚偽注文前提で報じられていますが、裏付けはどこまでされたのでしょうか。
ひょっとしてこのコロナ禍で、予定されていた行事が中止になって、注文を忘れたという可能性も考えられませんか。
私も、先日予定していた行事が中止になって、集会所のキャンセルだけ忘れていて、ご迷惑をおかけしたことがありました。あってはならないことですが。
相手方の弁明もせず「虚偽」や「偽計」というのはちょっと行き過ぎな気がします。
そもそも、記事を読む限り、今回の件は、落ち度は完全に店側にあるような気がします。
「連絡先電話番号は聞かなかった」という店側のミスが被害を生んだのではないでしょうか。
飲食店であれば、大口の予約が入れば「注文を復唱する」「連絡先を確認する」「キャンセルはいついつまでと明確に伝える」ことは鉄則です。連絡先をきかないなんてありえないです。
他に被害があった店があるようですが、ナンバーディスプレイや「電話番号を聞くようにしている」うえでのことですから、本件のお店とは違うケースだと思います。
連絡先さえ確認していれば、キャンセル料を請求できた案件なのに、ちょっと一方の立場にたちすぎた記事かなと思いました。


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投稿:ちょっと行き過ぎでは 2021年07月07日

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