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介護保険料改定案 3年間「据え置き」

 2018年02月15日 
介護保険料 第6期と第7期(案)の比較表
 3年ごとに改定される介護保険料について赤穂市は、65歳以上の加入者の基準月額を平成30〜32年度の第7期も現在と同じ5100円に据え置く方針を固めた。
 高齢化で介護サービスの利用増が見込まれる中、基金から3年間で1億5000万円を取り崩して負担増を避ける。2月21日開会の定例会に条例改正案を上程する。
 改定案によると、現行の第6期で11段階に区分している所得段階を9段階に変更。基準となる第5段階(本人市民税非課税で合計所得80万円超)をはじめ、ほとんどの所得段階で保険料を据え置く。
 ただし、現行第6段階(本人市民税非課税で合計所得125万円未満)のうち合計所得が120万円を超える人は、改定後は第7段階に組み入れられ、保険料は現行の6120円から6630円にアップする。また、現行第10段階(本人市民税非課税で合計所得290万円以上400万円未満)は、合計所得が300万円未満なら保険料は8160円から7650円へ下がる一方、300万円以上だと8670円に上がる。
 市の統計によると、市内の要介護・要支援認定者数は平成29年度で2858人。今後も年々増加を続け、「団塊の世代」が75歳となる平成37年度には3623人になると推計されている。
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掲載紙面(PDF):
2018年2月17日(2267号) 3面 (11,175,098byte)
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