赤穂民報

住居侵入の消防係長 停職6か月の懲戒処分 (3月8日)

 他人の家に正当な理由なく侵入したとして、赤穂市消防本部は8日、救急課救急指導担当第2係長(47)を停職6か月の懲戒処分にしたと発表した。

 発表によると、係長は昨年11月21日、市内民家に正当な理由なく侵入し、赤穂署に住居侵入容疑で逮捕された。係長は容疑を認めて略式起訴され、裁判所から罰金の略式命令を受けた。

 同本部は「市民の安全安心な暮らしを守る消防職員がこのような事件を起こした責任は重い」として停職6か月の懲戒処分に加え、主幹から主査に降任する分限処分も行った。

 処分にあたり、尾崎浩司消防長は「公務員の信頼を失墜させるとともに市民の皆様に不安を与え、心よりおわび申し上げる。今回の事案を厳粛に受け止め、職員に対し、職務の内外を問わず公務員としての自覚を促すとともに、より一層、服務規律の徹底と綱紀粛正を図り、市民の皆様の信頼回復に取り組んでいく」などとコメントした。

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