赤穂民報

関福大リレーコラム・(1)コロナとマスク(6月10日)

 ご縁をいただいて、4月から関西福祉大学で講師としてお世話になっています。看護学部で「養護教諭モデル」(養護教諭資格取得のためのコース)を選択した学生の指導を担当しています。

 さて、新型コロナウイルス感染症が感染症法※の2類から5類に変更されました。これに伴い学校保健安全法施行規則も改正され、インフルエンザ等と同じ扱い(学校において予防すべき感染症第2種)となりました。

 新型コロナウイルス感染症の学校での出席停止の期間の基準は「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」です。「発症した後5日」というのは、発症した日を0(ゼロ)日として、その翌日から1日、2日…と数えます。「症状が軽快した後1日」についても同じです。文部科学省は「発症から10日を経過するまでは、マスクの着用を推奨する」としており、他にも、登下校の際に混雑した電車やバスに乗る場合や、校外学習などで病院・高齢者施設等を訪れる場合について、マスク着用を推奨していますが、「推奨」ですので強要したりされたりするものではありません。

 今年3月13日から、マスクの着脱は「個人の判断」となり、学校においても「マスクの着用を求めないことを基本とする」(兵庫県教育委員会)とされました。

 世の中はマスクを外す方向で動き出しましたが、家族に高齢者がいる、基礎疾患がある等でマスクの着用が必要な子どももいます。反対に、マスクにかぶれる子どもや、熱中症のリスクがある場合等については、できるだけマスクを外すことが望まれます。

 私たち大人も同様に、様々な状況のもと、様々な事情を抱えた人々と共に生活しています。大人が、周囲の人々への思いやりの心を持ちつつ、リスクが高い場面では適切な予防行動をとることが、子どもたちへのよい見本となるのではないでしょうか。(宮脇智子・看護学部講師)

 ※感染症法:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

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