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B型肝炎訴訟、「希望と勇気もって相談を」

2012年12月17日

 乳幼児期の集団予防接種によりB型肝炎ウイルスに感染した患者を救済する特別措置法についての説明会が15日に加里屋中洲の赤穂市民会館であり、弁護士5人が個別相談にも応じた。
 昨年6月に国と「全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団」との間で締結した基本合意によると、集団予防接種で注射器の使い回しが行われたことで、「数十万人とも推計される方々に感染被害が生じた」とされる。
 基本合意に基づき、被害者への給付金などを定めた特別措置法が制定されたが、被害認定に必要な訴訟手続きに入った患者数は全国で6217人(11月12日現在)。国などの試算では被害者数は全国45万人、西播磨地域では約900人の被害者があると推計されている。
 説明会は「被害者に早期に制度の存在を知って欲しい」と大阪弁護団が主催し、兵庫県内では6カ所目。赤穂市、たつの市などから参加した12組に救済の認定要件、給付金制度などの概要を担当弁護士が説明した。
 今年8月に原告団へ加わった赤穂市内の50代男性は「まずは自分が動かなければ前進しない。希望と勇気を持って、まずは弁護団に相談してほしい」と話す。同弁護団の菅野園子弁護士(34)は「B型肝炎ウイルスへの感染は、ある一定時期に集団予防接種を受けた方であれば誰でも起こりうること。一度は自治体などで行っているウイルス検査を受けていただきたい。キャリアの方は集団予防接種による可能性も十分考えられるので、自分で判断しないで相談してほしい」と呼び掛けている。
 電話相談の受付は平日午前10時〜午後5時。Tel06・6647・0300


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掲載紙面(PDF):

2013年1月1日(2021号)3面 (6,778,238byte)


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