赤穂民報

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《市公共工事贈収賄》元市職員と元社長に執行猶予付き有罪判決

2020年02月26日

 赤穂市公共工事の入札情報をもらした見返りに現金を授受したとして、加重収賄などの罪に問われた元市職員の男(40)=坂越=と、贈賄罪などに問われた土木会社「馬場組」元社長の男(55)=大津=の判決公判が26日、神戸地裁で行われた。
 川上宏裁判長は元市職員に懲役1年6月、執行猶予3年、追徴金10万円(求刑懲役1年6月、追徴金10万円)、元社長に懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役2年)を言い渡した。
 判決によると、元市職員は市下水道課工務係長だった2017年11月の浜市地区雨水渠整備工事の入札で、設計金額などを元社長に漏らして落札させ、謝礼として現金10万円を受け取った。元社長は別の公共工事3件でも市建設課土木係長だった男(49)=加重収賄などの罪で有罪確定、懲戒免職=から設計金額を聞き出して落札し、計30万円を渡した。
 川上裁判長は、元市職員について、「(元社長に)仕事上のトラブルを解決してもらうなど恩義に感じていた」とした上で、「依頼に応じて設計金額等の漏えいに及ぶとともに、謝礼の申し出を断り切れずに受け入れた」と認定。元社長については、良好な関係を利用して積極的に犯行を働きかけたとした。「公務員という立場と責任を軽んじた身勝手な犯行」「市民の信頼を大きく損なわせるものであって悪質」と非難した一方、捜査段階から事実関係を認めて反省の態度を示していたことや、一定の社会的制裁を受けたといえる、などとして執行猶予付きの有罪判決を下した。


事件事故 ]

掲載紙面(PDF):

2020年2月29日号(2361号)1面 (4,422,386byte)


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