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《市公共工事贈収賄》元土木係長に執行猶予付き有罪判決

2020年01月22日

 赤穂市公共工事の入札情報をもらした見返りに現金を受け取ったとして、加重収賄などの罪で起訴された元市職員の男(49)=坂越=の判決が22日、神戸地裁であり、川上宏裁判長は懲役2年、執行猶予4年、追徴金30万円(求刑懲役2年、追徴金30万円)を言い渡した。
 判決によると、元市職員は土木係長だった2017年3月から11月にかけて、市発注の橋梁修繕や道路改良の工事3件について設計金額を土木会社「馬場組」の当時社長だった男(55)=大津、贈賄罪などで公判中=へ教え、見返りに現金計30万円を受け取った。
 川上裁判長は犯行について、「入札の公正を大きく損なわせ、市民の行政への信頼を失わせる悪質なもの。刑事責任は重い」と量刑理由を述べた。捜査段階から犯行を認めていたことや、すでに懲戒免職処分や退職金不支給といった社会的制裁を受けたことなどを執行猶予の理由に挙げ、「事案の悪質性などに鑑み、猶予の期間は比較的長期間とするのが相当」との判断を下した。
 一連の事件をめぐっては、元市職員の他に加重収賄などの罪で同市下水道課の元係長の男(40)=坂越=も起訴され、元社長とともに2月26日に判決が言い渡される。


社会事件事故 ]

掲載紙面(PDF):

2020年1月25日号(2357号)3面 (8,496,731byte)


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