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【読者の声】 アフタースクール申請「書類だけで判断?」

 2009年04月18日 
 共働きのため、アフタースクールに申込みましたが、「児童の校区内に無職の祖父母が住んでいる」との理由で受け入れてもらえませんでした。祖父母は確かに無職ですが、父は寺関係の役割で不在のときが多く、母は健康に不安があります。そういう事情を聞かずに、書類だけで判断されている気がして納得できません。(30代夫婦)
  * * *
 アフタースクールは、共働き家庭などで放課後1人になってしまうような小学1〜3年生を預かる制度。赤穂市内では平成3年に尾崎小校区で始まり、現在は赤穂、城西、塩屋、御崎の5校区に拡大。今年6月からは坂越でも開設される。
 1カ所の定員は「おおむね20人」で、2人以上の指導員が保育する。保育料は月6000円(おやつ代、教材費は別途。8月のみ1万3000円)で要保護、準要保護世帯は減免制度がある。
 市教委によると、21年度の利用申請は定員の1・5倍に相当する150人。126人を受け入れたが、24人(辞退を含む)は断った。
 受け入れ判断の基本資料になるのが入所申請書。同居家族の勤務形態・帰宅時間、同居していない祖父母の状況など各項目を点数化した資料を基に幼稚園、保育所、主任児童委員、教委担当者らで構成する「審査会」で協議する。採点基準は公開されていない。
 今回のケースでは、「親族による保護が可能」との理由で市教委が受け入れを拒否。投書主は祖父母の現状を記した文書を提出して再考を求めたが、決定は変わらなかった。
 市教委は「1人でも多く受け入れたいが、どこかで線引きせざるを得ず、理解してほしい」と話している。
  * * *
赤穂民報より
 アフタースクールを利用できないために、今の仕事を辞めなければならない場合など、その家庭にとって一大事です。全員受け入れるのは無理でも、せめて選から漏れた人には十分な説明が必要ではないでしょうか。
 また、今回のケースのように、「親族による保護」が「可能」とする審査会と、「無理」とする申請者との言い分が異なった場合、どのように対応するかも今後の課題と感じます。
 市政の柱に掲げられている「子育て支援」です。特段の配慮をもって取り組んでほしいと願います。
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掲載紙面(PDF):
2009年4月18日(1844号) 1面 (6,598,722byte)
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コメント

以前、記事にもなっていましたが、『アフタースクール』についてもう一度教育委員会の皆様をはじめ、市長さん達に考えて戴きたいと思います。
今、市のアフターを外された子供達がお世話になっている『NPO法人 ぷくぷくホーム』が解散の危機に面しています。理事長先生である岩本先生が急にお辞めになると言い出し、今通っている子供達が来年(22年)4月から行き場を失ってしまいそうなのです。親御さん達が一騎団結して今の子供達の居場所を守ろうと必死に活動をしていますが、何分知識不足でもあり足踏み状態になってしまっています。『子育て支援』とうたい文句を掲げている赤穂市ですが、全くと言っていい程市民(共働きである親)の言葉に耳を傾けて戴けていません。このままでは親子共倒れになってしまいます。どうか良い方法でアフタースクールの改善をお願いすると共に、子供達の大好きな『ぷくぷくホーム』を守って下さいお願い致します。

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投稿:共働きの親の声 2009年11月05日

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