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倫理規範違反で市職員を懲戒

 2008年01月26日 
 業者との不適切な行動があったとして赤穂市は23日、50代部長職と50代課長職の職員2人を懲戒処分、11人に文書または口頭による「注意」を与えたことを発表した。いずれも22日付け。
 懲戒処分の内容は、部長職の職員が減給10分の1(1カ月)、課長職の職員は戒告。その他に、4人を文書厳重注意、5人を文書注意、2人を口頭注意とした。
 調査を集計した市人事課によると、懲戒処分となった2人はいずれも当時、建設・農林関係の部署に在籍。一連の不祥事を受けて市が昨年行った倫理行動調査で、「退職した上司に設計額を尋ねられ、概数を教えた」(部長職)、「設計金額を尋ねてきた業者に設計額は教えていないが、あやふやな答え方をした」(課長職)と申告した。また、2人とも業者から中元、歳暮の授受や一緒に割り勘でゴルフをするなど不適切な行動もあった。
 処分内容は18日に開いた職員懲戒審査委員会で決定した。「部下職員を指導監督する立場にありながら、過去からの業者との馴れ合い的な職場風土を継続し、部下の倫理意識にも影響した」などの処分理由。委員会では、「自己申告に対する処分としては厳し過ぎるのでは」との外部委員からの意見もあったが、「市民へのけじめとして厳正に処分した」という。
 市は、「今後はこのような問題が起こらないようにより一層綱紀粛正に努めたい」と話している。
 倫理行動調査は昨年11月、育休などを除く全職員937人に対し記名式で実施。18人延べ30件の「不適切な行動」が申告された。うち5人は「土地改良区、営農団体等の総会や事業終了後の慰労会に参加した」などといった申告内容で、「業務と切り離すことが困難な行為」として処分や注意の対象にはならなかった。
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掲載紙面(PDF):
2008年1月26日(1776号) 1面 (9,892,876byte)
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