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「電子マネーのID教えろ」架空請求詐欺が増加

 2018年01月21日 
 コンビニ店で購入させた電子マネーをだまし取る手口の架空請求詐欺被害が赤穂市内で発生。赤穂署が注意を呼び掛けている。
 電子マネーは発行の際に与えられるID番号さえ分かれば、誰でも、どこからでも使用可能。コンビニ店に設置されている「マルチメディア端末」で取り扱っている。
 犯人の手口は、まず有料サイトの利用料を請求するメールを送信。メールに記載した電話やメールアドレスに返信してきた被害者に対し、コンビニ店へ行って電子マネーを購入するように指示する。購入後にID番号を被害者から聞き出し、電子マネーをだまし取るという。
 この手口では犯人側が振り込み先の銀行口座を作ったり、「出し子」と呼ばれる現金引き出し役を用意したりする必要がない。犯行が気付かれにくいため、被害が広まっているとみられる。
 同署によると、赤穂市内でもすでに複数の被害が発生。1回の被害額は「数千円から数万円」で、中には繰り返し詐欺に遭い、合計約70万円をだまし取られたケースもあるという。
 警察は「電子マネーの購入やID番号を教えるように指示してくるのは詐欺。不審に感じたらすぐに警察に通報してほしい」と警戒を求め、コンビニ各店には「高額または大量に電子マネーを購入する客や、携帯電話で通話しながら電子マネーを購入している客に対しては一声掛けてほしい」と要請している。
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掲載紙面(PDF):
2018年1月27日(2264号) 1面 (12,256,378byte)
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