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【読者の声】職員ミスで市民税を過徴収

 2016年06月25日 
 赤穂市から届いた今年度の納税通知書で、市県民税が正しい金額よりも約16万円多く計上されていました。
 窓口に行くと、「こちらのミスです。すみませんでした。再計算の上、再通知、徴税させていただきます」とのこと。自宅に帰って過去の納税額を調べると、23年度も同様のミスで過徴収されていたことがわかりました。私と同じように、知らないうちに余分に税金を取られているケースはないのか心配になりました。(個人事業主の60代男性)
 * * *
 市税務課によると、市から何らかの報酬を受け取った個人事業主の納税通知書を作成する際、市が支払った金額がわかる「給与支払報告書」と照合し、収入の申告漏れがないかチェックを行っているという。
 今回の過請求を受けた男性は赤穂市発注の公共工事で得た報酬を「給与所得」ではなく「営業所得」として適正に申告していたが、職員が申告漏れと思い込み、「給与所得」の欄に数字を加筆。その結果、二重計上となり、間違った徴税額になったという。
 同課は同様のミスが起こりうる個人事業主について過去5年までさかのぼって納税通知書を再確認。所得を二重計上した誤記載が他に5件見つかったが、いずれも控除額の枠内だったため徴税額への影響はなかったという。
 納税通知書の確認作業は毎年約6000件あり、これまでは3人の職員が2000件ずつチェックしていた。同課は「今後は申告額と異なる徴税を行うような場合には複数の職員で確認するように改めたい」と話している。
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掲載紙面(PDF):
2016年6月25日(2190号) 1面 (11,001,520byte)
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