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建設廃材を10年間不法投棄

 2016年02月06日 
 産業廃棄物収集運搬業の許可を兵庫県から受けている赤穂市内の解体業者が、本来は産廃として最終処分場に処理すべきレンガやスレートなどの建設廃材を自社の所有地に不法投棄し、県の指導で撤去していることがわかった。
 県によると、業者はおよそ10年間にわたって廃材を残土に混ぜて埋め立て、その量は推計約1792立方メートルで10トン車約300台分に上るという。
 西播磨県民局環境課によると、昨年4月に匿名の通報があり、同課が調査。造成した土に木くず、瓦などの破片が混入しているのを確認した。さらに造成面を掘削したところ、アスファルトやモルタルなどの建設廃材が埋められていることが判明した。撤去を開始して約8カ月が経つが、「まだ半分ほどが残っている状況」(同課)だという。
 県によれば、問題の解体業者は平成26年2月にも別の造成地にコンクリートがらなどを埋め、同課の指導を受けて撤去。「深く反省し資材管理体制の強化と従業員の指示徹底に努めてまいります」などとする始末書を県民局長宛てに提出したが、その後も不法な行為を続けていたとみられる。
 「たとえ自己の所有地であっても、許可のない場所へ産廃を埋めることは不法投棄になる」と同課。業者名、投棄現場の所在地については、「個人に関する情報」に該当するとして公開していない。
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コメント

裁判所には、不具合ではなく違法性を訴えるものやな。

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投稿:ks 2016年02月10日

赤穂市民なら業者の名前ならだいたい見当がつく。個人情報うんぬんより公益性の方が優先されるべきやけど、ややこしい業者やから面倒くさいことになってもあれやからな。

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投稿:赤穂市民 2016年02月09日

西播磨県民局ならわかるけど、なんで市役所を裁判で訴えるの?発想が斜め上過ぎて理解に苦しむわ。まずはその違法業者からやろ。

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投稿:? 2016年02月09日

赤穂市政の不具合を 裁判所に訴えてはいかがでしょう。

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投稿:仮名 2016年02月09日

2回も不法投棄した業者にも個人に関する情報に該当として非公表にするのはおかしいのではないのか?
西播磨県民局環境課のどえらい人に聞いてみたい。

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投稿:赤穂の一般ゴミ 2016年02月09日

今回は自分達の土地ですが、他人の土地に不法投棄している場合はどうなるのですか?赤穂民報様、返答お願いします。

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投稿:上様 2016年02月06日

業者名、投棄現場の所在地については、「個人に関する情報」に該当するとして公開していない。と言うのは筋が違うし、公表しないのはおかしいのでは??

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投稿:赤穂人 2016年02月06日

自分達の地所であっても、違反は違反ですね。それも2回目…常習犯ですね。

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投稿:許可抹消して! 2016年02月06日

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