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《目坂崩落訴訟》原告の赤穂市が上告断念

 2015年12月01日 
 地権者が管理上の注意義務を怠ったために山林が崩落して市道が通行できなくなったとして、赤穂市が目坂の山林所有者らを相手に損害賠償などを求めた裁判で、一審と二審とも訴えを棄却された赤穂市は最高裁への上告を断念した。
 先月12日の大阪高裁判決は、「(被告の)土地で土石崩落が発生することまでは予見できたとしても、それによって市道上に被害が及ぶことについてまで予見可能だったと認めることはできない」とし、崩落事故が発生した平成22年6月当時に山林を所有していた西脇市内の不動産会社の管理責任を一審の神戸地裁姫路支部判決に続いて否定。崩落事故に伴う市道通行止めや道路改良工事にかかった費用約1億9500万円の賠償を求めた赤穂市の請求を棄却した。
 上告断念により、現在の土地所有者である岐阜市内の女性に落石防護柵の設置を命じた判決が確定した。現場では今年に入ってからも崩落斜面から落石が続いており、市は「判決を受け入れ、落石防護柵の設置の手続きを進める」としている。
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関連サイト:
《目坂崩落訴訟》控訴審判決 市の訴え棄却


掲載紙面(PDF):
2015年12月5日(2164号) 1面 (16,296,235byte)
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