赤穂民報

《市公共工事贈収賄》検察求刑 元土木係長に懲役2年、追徴金30万円(12月13日)

 赤穂市の公共工事入札をめぐる贈収賄事件で、加重収賄などの罪に問われた元市職員(49)=坂越=の初公判が13日、神戸地裁であり、検察側は懲役2年と追徴金30万円を求刑。元市職員側は起訴事実をすべて認めた上で執行猶予付き判決を求めて結審した。判決は来年1月22日に言い渡される。
 起訴状によると、元市職員は2017年3月から11月にかけて、市発注の橋梁修繕や道路改良の工事3件について設計金額を土木会社の社長(当時)(55)=大津=へ教え、見返りに現金計30万円を受け取ったとされる。
 冒頭陳述で検察側は、元市職員が土木係長に就任して約7か月後の16年11月ごろから元社長の飲食接待を繰り返し受けるようになったと指摘。元社長の求めに応じ、市発注公共工事の設計金額を付箋紙にメモして飲食接待を受けた際に渡すようになった、とした。
 元市職員は罪状について争わず、被告人質問で弁護士から元社長との関係について問われると「仕事の悩みや不安を聞いてもらい、非常に頼りになる存在だった」と述べ、「(最初に入札情報を教えるように頼まれたときは)はぐらかして断ったが、接待を受けるうちに、仕事をうまく回したいと気を許してしまった」と犯行に至った経緯を語った。贈収賄は「今年の夏ごろ」まで続いていたことを明かし、起訴された以外にも「40万円くらい」の現金を受け取っていたことを認めた。受け取った賄賂はパチンコや飲食に使ったとした。
 論告で検察側は「法令を遵守する意識の低さが甚だしく、言語道断の行為。常習性も認められる」と指摘した。弁護側は「逮捕後はすべてを洗いざらい自白し、迷惑をかけたことを反省している。懲戒免職処分や報道で社会的制裁も受けている」などとして情状酌量を求めた。
 元市職員は、裁判長から「言っておきたいことは」と問われると、「多くの方に迷惑をかけ、すべての方におわびしたい。申し訳ありません」と謝罪した。

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